
不動産を購入した後、収入が減ったなどの理由で住宅ローンの返済が困難になってしまい、返済が出来なくなると債権者から競売の申し立てをされてしまいます。競売の場合、売買価格が一般市場価格の2~4割低い価格になることが多く、売却代金での債権者への支払いが不足した場合はせっかく購入した不動産を処分したのにもかかわらず、多額の残債務(借金)が残ってしまいます。少しでも高額にて売却できれば、債権者への支払いを完済できるかもしれません。
そこで競売される不動産を一般の不動産市場に売り出して、市場価格に近い価格で売却を試みるのが任意売却です。場合によっては、売却代金から返済を済ませた後、余りを受け取れるかもしれません。しかし、任意売却をするためには債権者の合意がなければ出来ません。そこで当社は専属スタッフ、専属弁護士が不動産の所有者と債権者の間に入り、所有者・買主双方了承の上、売却を行ないます。
不動産売却の流れ
- 受付
- 状況の分析・調査
- 債務・返済状況の調査をします。
- 販売価格の調査の上、販売可能な価格を提示します。
- 債務委託契約・専任媒介契約
- 債権者との交渉開始
- 売却活動
- 販売価格を決定後買主を捜します。
- 債権者の合意
- 抵当権の解除と差押えの取り下げの交渉をします。
- 売買契約の成立
下記記載事項に当てはまる方!ご相談ください。(個人情報保護)
- 月々の住宅ローンの返済(ボーナス含む)を遅延、滞らせてしまいお悩みの方。
- 差押通知(裁判所や国・道・市からの競売開始決定通知等)が届き、今後どのように対応すれば良いのか?を知りたい、相談したい方。
- 他社の物件査定で「残債が残るため任意売却はむりですよ」と断られた方。
- 消費者金融や不動産担保ローンへの返済を延滞しお悩みの方。
- 借金返済のため現在不動産を売りに出しているが、売れなくてお困りの方。
- 自己破産の申し立てをする為に、担保不動産の価格査定書が必要な方。
- 思いもよらない出来事(会社の倒産やリストラなど)で今後の住宅ローンの返済が見込めない方。
- 生活保護を受けるので不動産の処分を急ぐ方。
- 引越し費用や破産の申し立て費用(弁護士費用等)を、不動産処分で捻出したい方。


