複数社からのお借入れをご利用されていますと、毎月の返済回数が多く、支払いに行くことも手間になります。
複数他社のローンを一本化することで、高金利で借りていたローンや、月に何社も返済しなければならなかったものが1社で済むようになり、また月々の返済金額も大幅に軽減することが可能になります。
おまとめローンのメリット
- 1.毎月々の返済額を軽減!
- 複数社の借入をひとつにまとめることで、毎月々の返済額を大幅に軽減させることができます。
※下記おまとめローンの例をご参考ください。 - 2.複数回あった返済日が毎月1回に!
- 銀行、信販、消費者金融など、返済日の異なる複数社の借入を一本にまとめることで、何回もあった返済手続きの手間を削減できます。
複数回あった返済日が1回で済みますので、うっかり返済を忘れてしまう恐れもなくなり、余裕のある返済プランが立てられます。 - 3.無理のない返済金額に調整可能!
- 現在の毎月々の返済金額を見直し、毎月しっかり返済できる金額に設定することができますので、無理のない返済プランで着実に完済を目指せます。
- 4.金融機関の借入以外のおまとめも可能!
- 滞納している税金や、個人的な借金などのおまとめも可能です。
おまとめローンの例
現在の借り入れ総額3,000,000円、毎月の返済額61,025円の場合の試算例(元利金等月返済)




返済期間を長く設定することで、月々の返済額をさらに軽減することも可能!

※月々の返済額は必ずしも軽減されない場合があります。
また、返済期間を長くすることで、返済総額が上がる場合があります。
ご融資条件
○ご利用いただける方
- 日本国籍の方、または外国籍で永住権をお持ちの方
- 申込時の年齢が満20歳以上65歳未満の方
- 収入がある方
○ご利用目的
- 貸金業者からのお借り換え、およびまとめ
- その他、書面等で明確なご利用目的を確認できる場合に限り融資可能です。
○ご融資金額
- 100万~2,000万円
○ご融資期間
- 最長15年
○ご返済方法
- 毎月元利均等、毎月元金均等
○お借入れ金利
- 6.80%~15.00%以内(実質金利)
○遅延損害金
- 年率20.00%以内(実質金利)
○担保
- 抵当権、根抵当権を設定
※場合により、火災保険に質権を設定
○保証人
- 原則不要
※共有物件を担保とされる場合、共有者の方に連帯保証人になっていただく場合があります。
○手数料
- お借入れ金額に対して0~6%(消費税込)の事務手数料がかかります。
- その他、登記費用、印紙税、不動産調査料の費用(実費)がかかります。
ご返済料金早見表

※上記返済金額は比例計算によるもので、若干の誤差が生じます。
おまとめローンについて
このおまとめ商品は、貸金業法に規定される「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等」 に該当し、貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号または第1号の2に基づく商品です。
◆同規則第10条の23第1項第1号に基づき借換えする場合は、以下の条件を満たす必要があります。
(1)借換えの対象となるお借入:銀行や貸金業者からのお借入。
(2)既存のお借入からの月額返済金額および総返済額が軽減する。
◆同規則第10条の23第1項第1号の2に基づき借換えする場合、以下の条件を満たさなければなりません。
(1)借換えの対象となるお借入は、貸金業者(みなし貸金業者含む)からの借入債務に限ります。
(2)既存のお借入からの月額返済金額および金利負担が軽減される。
(3)このおまとめ契約の約定に基づく返済により、お借入残高が段階的に減らされる。
◆この商品は、計画的なご返済を支援することを目的とした商品であり、ここでのお借入はご返済のみに充てられる(借換え)ことが大前提の条件となります。
※貸金業法に基づくおまとめローンでの借換えの対象となる債権の金利が利息制限法の上限を上回っていた場合は、旧貸金業法第43条(みなし弁済)が適用される場合を除いて、上回っている部分の支払利息が元金に充当、または返還されるケースがあります。
詳しくは、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
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◆同規則第10条の23第1項第1号に基づき借換えする場合は、以下の条件を満たす必要があります。
(1)借換えの対象となるお借入:銀行や貸金業者からのお借入。
(2)既存のお借入からの月額返済金額および総返済額が軽減する。
◆同規則第10条の23第1項第1号の2に基づき借換えする場合、以下の条件を満たさなければなりません。
(1)借換えの対象となるお借入は、貸金業者(みなし貸金業者含む)からの借入債務に限ります。
(2)既存のお借入からの月額返済金額および金利負担が軽減される。
(3)このおまとめ契約の約定に基づく返済により、お借入残高が段階的に減らされる。
◆この商品は、計画的なご返済を支援することを目的とした商品であり、ここでのお借入はご返済のみに充てられる(借換え)ことが大前提の条件となります。
※貸金業法に基づくおまとめローンでの借換えの対象となる債権の金利が利息制限法の上限を上回っていた場合は、旧貸金業法第43条(みなし弁済)が適用される場合を除いて、上回っている部分の支払利息が元金に充当、または返還されるケースがあります。
詳しくは、お近くの消費生活センター等にご相談ください。